東京高等裁判所 平成7年(行コ)149号 判決 1996年6月19日
静岡県沼津市岡の宮字寺林一二五六番地の一
控訴人
ヤオハン・ファイナンス
株式会社
右代表者代表取締役
和田晃昌
右訴訟代理人弁護士
橋本正夫
静岡県沼津市米山町三番三〇号
被控訴人
沼津税務署長 可知常彦
右指定代理人
浜秀樹
同
鈴木一博
同
大西信之
同
木村晃英
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人の平成元年五月二一日から平成二年五月二〇日までの事業年度につき平成三年七月三〇日付けでした更正及び過少申告加算税賦課決定(裁決による一部取消し後のもの)のうち所得金額が四九四七万〇六〇四円を超える部分を取り消す。
3 控訴費用は、第一、二審を通じ、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二当事者の主張
当事者の主張は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
一 原判決三頁一一行目の「適用除外」を「要件」と、同行目の「同条」を「同条一項」とそれぞれ改める。
二 原判決四頁一〇行目から同一一行目にかけての「(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)を「第一項」と改める。
三 原判決五頁六行目の「一億株」を「右三億株のうち一億株」と、同七行目から同八行目にかけての「ヤオハン・ジャパン社」を「ヤオハンジャパン社」とそれぞれ改め、同九行目の「六条の六」の次に「第一項」を加え、同一一行目の「右ヤオハンジャパン」を「ヤオハンジャパン社」と改める。
四 原判決七頁三行目の「適用除外」の次に「(以下「本件適用除外」という。)」を加え、同五行目の「同条」を「同条一項」と、同行目の「係争年分」を「本件係争事業年度」とそれぞれ改める。
五 原判決八頁五行目の「、同法」から同六行目の「保有」までを「同条三項にいう株式の保有」と改める。
六 原判決九頁一〇行目の「措置法」から同行目の「除外」までを「本件適用除外の」と改める。
七 原判決一〇頁六行目の「同項の適用除外要件から除かれる」を「本件適用除外の対象から除かれる同項の」と改める。
八 原判決一一頁一行目から同二行目にかけての「適用除外要件から更に除外する対象として定めているもの」を「本件適用除外の対象から除くものとして定めている」と改める。
九 原判決一二頁四行目の「株式保有」を「株式の保有」と改める。
第三証拠
本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本件請求はいずれも理由がないから、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加又は削除するほかは、原判決の「第三 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決一三頁六行目の「同条の六第三項」を「同条三項」と、同八行目の「右第一項の適用が除外」を「同条一項の規定の適用が除外(本件適用除外)」と、同一〇行目の「右第三項」を「同条三項」とそれぞれ改める。
2 原判決一四頁四行目「適用除外」を「本件適用除外」と、同八行目の「同項の適用除外」を「本件適用除外」と、同一〇行目の「いずれかに」を「いずれに」とそれぞれ改める。
3 原判決一五頁二行目の「適用除外は属人的なものではなく」を「特定外国子会社等に該当すれば、そのことだけで本件適用除外の対象とするものではなく」と改め、同三行目の「内国法人」の次に「の各事業年度」を加え、同行目から同四行目にかけての「右適用除外規定」を「同項の規定」と改める。
4 原判決一六頁一一行目の「設立第一期」を「設立後の第一期」と改める。
5 原判決一七頁八行目の「設立第二期」を「設立後の第二期」と、同九行目から同一〇行目にかけての「同事業年中」を「同事業年度中の」とそれぞれ改める。
6 原判決一八頁三行目の「右株式を」の次に「その上場前はもちろん上場後も」を加え、同五行目の「売却したものであった。」を「売却した。その売却状況は、同年九月九日SETSUKO WAKAIに五万株を一株一ドルで、同月一二日SHIGETOSHI TANITAに五万株及び邱永漢に一〇〇万株をいずれも一株一ドルで、同月一四日今井徳明に五万株を一株一ドルで、同月二七日神田敦子に一〇万株を一株一ドルで、同年一二月一四日株式会社ビッグ・エイトに九〇〇万株、株式会社ヤオハンココスに九〇〇万株及び株式会社ヤオハンベストに八〇〇万株をいずれも一株一ドル五〇セントでそれぞれ売却したというものである。」と、同六行目の「同社」を「ホンコン ヤオハン・ファイナンス社」と、同七行目の「三月」を「同年三月」とそれぞれ改める。
7 原判決二三頁五行目の「ホンコン ヤオハン」を「ホンコン ヤオハン社」と、同行目の「これら」を「これらの」と、同九行目の「一九八九年三月期」を「ホンコン ヤオハン・ファイナンス社の一九八九年三月期」とそれぞれ改める。
8 原判決二五頁三行目の「点については」の次に「、特定外国子会社等の目論見がどのようなものであれ、その主たる事業の判定は、その各事業年度における具体的・客観的な事業活動の内容からすべきものであることは、前示のとおりである上、この点をさておいても」を加える。
9 原判決二六頁三行目の「(四)」を「(五)」と改める。
10 原判決二九頁二行目の「よって」から同四行目の「該当しない。」までを「前記認定によれば、ホンコン ヤオハン・ファイナンス社の一九八九年三月期における主たる事業は、株式の保有と認められるので、右事業年度において、ホンコン ヤオハン・ファイナンス社は、本件適用除外を規定する措置法六六条の六第三項にいう特定外国子会社等に該当しない。」と、同七行目の「課税対象留保金額につき原告の係争年分」を「課税対象留保金額に相当する金額を控訴人の本件係争事業年度」とそれぞれ改める。
11 原判決三〇頁九行目から同一〇行目にかけての「(以下「通則法」という。)」を削る。
二 よって、当裁判所の右判断と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判断する。
(裁判長裁判官 石井健吾 裁判官 星野雅紀 裁判官 吉戒修一)